結構、昔からそう言われてます。
なんとなく常識!って感じで言われているので、皆さん信じているのではありませんか?
でも、本当は・・・
ブラックリストなんてものは存在しません!!
実際に存在するのは各業界で利用されている信用情報機関です。
●銀行系
・全国銀行個人信用情報センター
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●信販系
・株式会社 CIC
http://www.cic.co.jp/
●消費者信用
・全国信用情報センター連合会(略称:全情連)
http://www.fcbj.jp/
あと中立系の株式会社 CCB があります。
http://www.ccbinc.co.jp/
各情報機関に加盟している金融会社は、その加盟規約に基づいて信用情報を登録し、また利用します。
最近は業界の垣根を下げよう、と言う事である程度信販系でも消費者信用や銀行系の情報機関を利用できるようになって来ました。
情報機関に何を登録するかというと、
・契約日
・契約金額
・利用実績
・契約内容
などを登録していきます。
要するに顧客の個人情報を正確に記録しておき、他の会員が審査するのに正しい判断材料となるようにしてあるわけです。
それぞれの個人情報で支払いがある程度以上遅れたりすると(2〜3ヶ月延滞以上)その内容が信用情報機関に登録されることになります。
また、法的手続きなどをとった場合も記載される様になっています。
そんな個人情報を見た金融各社が自社の審査基準に基づき否決と判断したとすると、結果的に「ブラックリスト」と同じことになりますが。
与信判断基準は会社によって異なりますし、信用情報センターの個人情報をどう利用するかはそれぞれ会社によって違います。
一般的論ですが、個人信用情報の中に延滞の情報があったり、キャッシング契約が5件以上(この辺は各社多かったり少なかったりします)あったりするとナカナカ可決には為りにくいと言えるでしょう。
ただ、自社で蓄積している情報もあるわけで、信用情報で他社に遅れがあったとしても自社の利用が遅れなく、履歴も長い場合は可決する事もないとは言えません。
あくまで審査の参考資料という位置づけであるわけです。
これらの信用情報センターでの個人情報は手続きすれば、自分の情報を閲覧したり訂正を求める事もできますので、必要な方は先に記したURLより各機関へお問合せください。